自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる医療費控除。同控除を計算する際には、支払った医療費から“医療費を補てんする保険金等”を差し引くこととされている。

 ところで、医療費を補てんする保険金等だが、これは通達で、1)社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける「療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費」のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの、2)損害保険契約又は生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等、3)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金などとされている。

 ただし、1)死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等、2)社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもののほか、使用者その他の者から支払を受ける見舞金等は医療費を補てんする保険金等には当たらないので差し引く必要はない。

 なお、見舞金等でも法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付は除かれる。

        税務会計情報ねっ島TabisLand 日替り税ニュースより