預金利息20%、株式配当金は10%の源泉
預貯金の利息については、それを受け取る際に20%(所得税15%、地方税5%)の税金が差し引かれます。
これに対して上場株式の配当金については10%(所得税7%、地方税3%)の税金が差し引かれるだけです。
表面的には単なる税率の違いに見えますが、内容的に随分違いがあります。
預貯金利息は、源泉分離課税だけど...
預貯金の利息は、受け取る際に税金が差し引かれて、それで終わりです。確定申告をする必要もありませんし、したくてもできません。
配当金も、それを受け取る際には税金を差し引かれるのは同じですが、この税金は配当所得が他の所得との総合課税を前提とする仮の税金です。
ですから、総所得の少ない人は確定申告をすることで、仮の税金を還付してもらうことができます。
確定申告するもしないも自由
所得の多い人が配当金を所得に加えると総所得が増えて高い税率が適用されることになってしまいます。しかし上場株式の配当金については、確定申告をしないこともできるようになっています(地方税では申告が必要)。
申告をせずに10%の税金で終わらせてもよいし、配当控除も考慮して、申告したほうが有利となる水準まで配当を所得として申告して、オーバーする分は申告対象から外すなどという方法も可能になります。
なお配当にかかる10%の税金は、
平成21年3月31日までの見込です。