リース取引は民間設備投資の約1割を占めています。そのリース取引の会計処理については企業会計基準委員会というところがルールを定めています。リース会計基準といいます。
リース会計基準
(1) 原則 ファイナンスリース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
(2) 例外 ファイナンスリース取引のうち、リース物件の所有権が借手に移転しない取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
企業会計基準委員会の怒り
売買処理が原則で、賃貸借処理は例外なのですが、ほとんどの企業のリース取引はこの例外処理を採用しています。こういう原則無視状況に怒っているのです。「例外処理がほぼすべてを占める現状は、会計基準の趣旨を否定するような特異な状況であり、早急に是正される必要がある」と。
例外規定の廃止という強行策
平成18年12月27日、例外処理規定を廃止する新リース会計基準が公表されました。適用は、平成20年4月1日以後締結の契約からです。
リース物件は売買取得資産ということになるので、リース契約時にリース総額で資産計上、負債計上します。資産は減価償却により費用となり、負債はリース料の支払いをもって弁済となります。
税法も合わせて変った
税法もこの会計基準変更を承けて、この春の改正項目に取り込みました。リース物件は売買取得資産となります。消費税は仕入税額控除の時期が前倒しになります。
なお、圧縮記帳、少額減価償却資産、一括減価償却資産の取扱いの対象からは外されています。リース税額控除制度は廃止
され、代わりに、買い取りによる取得の場合の税額控除の適用ができることになります。しかし、特別償却の適用はことごとく排除されています