日本国憲法では
第三十条で「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とし納税の義務を謳い、第八十四条では「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」として租税法律主義を謳っております。
また、第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、租税公平主義を謳っております。
租税公平主義とは各種の租税法律関係において、国民は平等に取り扱われなければならないということと同時に、法律自体が不平等なものであったら、「法の下の平等」自体が危うくなります。例えば、特定の人にだけ税金をかけると言った場合は、常に租税公平主義に反しないかが問題となります。
特に憲法84条では、租税法律主義を謳っておりますので、租税法自体が「法の下の平等」を実現するものでなくてはならないということです。
税の公平とは担税力に則した租税負担の公平を原則とします。
(水平的公平負担の原則)
同一の担税力を持つ者は、同一の額の租税を負担すべきであるとする考えです。
(垂直的公平負担の原則)
担税力の異なる者は異なる額の租税を負担するべきであるとする考えです。
最近の事例「特殊同族法人の役員報酬の損金不算入」は個人事業主と法人成りした事業主の税負担の公平を唱えて導入された法律です。
しかし、法律を作ってみると、とても個人事業主とは言えない中小企業の多くが該当することとなり。一年で改正される羽目になりました。