国税庁が4月28日付でHPに公表した「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」が6月7日に更新され、質疑応答項目の追加、改訂により合計で全120問にも及ぶ質疑応答となった。

追加された項目のひとつで、被災者が受け取る義援金等を雑損控除の損失額から控除する必要があるか否かについて、次のように回答している。

まず、日本赤十字社等が募集する東日本大震災の義援金を受けとった場合、所得税法上、非課税となり、この義援金は資産の損害の補てんを目的とするものではないため、雑損控除の対象となる損失額から控除する補てん金には該当しない。

また、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「災害弔慰金」も非課税となり、住宅等の損壊を理由に支給されるものではないため、補てん金には該当しない。

一方、被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援金」については、非課税となるが、一定の割合で住宅が損壊したことを理由に支給されるものであるため、損失額から控除する補てん金に該当し、雑損控除の対象となる損失額から控除することとなる。

このほか、新しく追加された質疑応答項目は、被災直前の時価、本体損失と災害関連支出の区分、災害減免法と損失額の合理的な計算方法との関係、補てんされる金額の取扱い等、質疑応答項目の追加が6問、既存項目の改訂が14問となっている。

                            ”会計事務所トータルバリューサービス”より