財務省の国際収支速報によると、平成18年に日本が海外から受け取った特許料は前年比で20%増の2兆3290億円で、海外に支払ったのは11%増の1兆7820億円。この結果、黒字は66%増の5470億円になり、統計で比較可能な1991年以来、最高となったようです。
 この特許は、企業の戦略上(特に国際上)とても重要なファクターを占め、年間平均出願件数は41万件以上にも及んでいます。
 そこで、特許庁は、特許権や商標権を取得・維持しやすい環境を整えることで、企業の負担を減らすと同時に技術革新のインフラを強化する観点から、特許保有者が特許庁に毎年支払う特許料金を2割〜4割引き下げる方針を固めました(この改正案は2008年の通常国会に提出する予定です)。

(1)特許権の有効期間について 
特許権は、物や方法の発明を対象にした独占的な権利のことです。特許は、特許庁に出願して、審査を受けて認められた発明に付与されます。審査のポイントは、技術などの独創性や進歩性です。権利の存続期間は20年間で、特許情報は公開されます。特許取得の際には、「出願料」審査のための「審査請求料」の支払いが必要となります。さらに、その後、1年ごとに「特許料」を支払う仕組みになっており、支払わないと権利が消滅します。

(2)特許権の税務上の取扱い
 特許権は、法人税法上、工業所有権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権の総称)の一形態で、無形固定資産として減価償却資産の対象になります。耐用年数は8年です。また、特許権の取得価額は、自己の研究開発により取得する場合と、外部(職務発明の従業員も含む)から購入する場合では税務上の取扱が異なります。原則として、前者は支出した試験研究費の未償却残高、後者は買い取り価額が取得価額になります。
なお、特許権の出願料、特許料その他登録のために要する費用は、外部購入の場合は、必ず、取得価額に算入しなければなりません。