【質問】
不動産の売買契約の時の話し合いの結果、建物の固定資産税・都市計画税については、その年の1月1日から建物の譲渡日までの分について日割計算により売主が負担するが、譲渡の翌日から12月31日までの分については買主が負担をするという契約を締結しました。
このような不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、税金の実費精算ですので、消費税の課税対象外のように思うのですが、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答】
不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税・都市計画税そのものではありません。
この分担金の内容を実質的に考えると、不動産売買当事者間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するものとして消費税の課税の対象となります。
余談ですが、建物を購入した会社または個人事業主が、この未経過固定資産税等を、支払時の費用または必要経費として落として確定申告を行った場合、税務調査の際に建物の取得価額への計上漏れとして否認されますので注意が必要です。