Windows Vista が発売され、パソコンの買い替えを考えておられる方も多いかと思います。取得価額10万円未満ならそのまま必要経費や損金算入になりますが、それを超えますと税務上の償却処理では注意を要するところです。

中小企業の特例 30万円未満資産
個人または中小企業法人には少額減価償却資産についての特例があります。
一個又は一組の単位での取得価額が30万円未満(その会計期間の取得価額の合計額が300万円以下であること)ならばその取得時の必要経費又は損金にしてもよい、というものです。ただし、青色申告が要件ですから個人事業者などで白色申告の場合は適用にならないことになります。

明細書の添付に注意
また、この特例は、確定申告書等に30万円未満の少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要とされています。
但し、所定の明細書が用意されているのは法人税だけで、所得税では用意されていないので任意のものを作成して添付するか、申告書の償却費記載に係る部分のどこかに所定事項を記載することなどが必要です。

一括3年償却という次善の策
30万円未満の特例が使えない個人・法人の場合は、税務上の別な特例としての「一括3年償却制度」による処理を選択することになります。これは取得価額20万円未満資産に対する制度で、償却額は月割計算をせずに毎年3分の1ずつ必要経費又は損金算入にするというものです。

償却資産税は別です
なお、所得税や法人税とは異なり、償却資産税には、30万円未満の少額減価償却資産の制度はなく、一時の費用と処理して、資産計上していなくても、別途、償却資産税が課せられることになります。
ただし、20万円未満の資産で、所得税・法人税で「一括3年償却制度」を適用した資産については、資産計上されていても、償却資産税の課税対象外です。