3月27日の衆議院本会議で、平成21年度税制改正関連法案が原案通りに成立し、31日公布、4月1日から施行となった。
今回の税制改正は、衆院での再可決による成立とはなったものの、前回の平成20年度改正におけるガソリン税のような争点はなかったため、年度内に成立した。
改正項目はすべて予定どおりに実施されることになり、土地・住宅税制で平成21年1月1日からの取得等を対象とする平成21・22年に土地等を先行取得した場合の特例や長期所有土地等の買換え特例、平成21年2月決算法人から適用を復活させるとした欠損金の繰戻し還付も、先の自民党税制改正大綱で示されたとおり実施されることになる。
また、今回の改正で創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」は、平成20年10月1日以後の相続税に遡及して適用が可能となる。これに伴い、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続で一定の要件を満たす場合には、申告期限が延長される経過措置も実施される。
なお、同時に所得税法、法人税法、租税特別措置法など、それぞれの法律の施行令と施行規則の見直しも行われ、改正政省令も公布となっている。
提供:ミロク.TVS記事より(税務研究会・税研情報センター)