平成22年度税制改正によって生命保険料控除が改組され、介護医療保険料控除が新たに創設されました。その内容についてご紹介します。
1.改正点
これまでの生命保険料控除は、一般保険料控除と個人年金保険料控除の2本立てで、適用限度額については、それぞれ5万円(地方税は3.5万円)限度でした。
しかし平成22年度の税制改正により、新たに介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、これまでの一般生命保険料控除等とは別枠で控除枠が設けられ、控除枠は3本立てとなりました。そして、控除限度額はそれぞれ4万円(2.8万円)の所得控除となり、結果として適用限度額の総額は、現行の10万円(地方税は7万円)から12万円(地方税は8.4万円)となりました。
2.具体的な取り扱い
(1)平成23年12月31日以前に締結された保険契約等に係る保険料の取扱い
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等については、従前の保険料控除を適用します。
したがって、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、それぞれ5万円(地方税は3.5万円)を限度として適用します。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等と平成24年1月1日以後に締結した保険契約等がある場合の取扱い
改正後の新制度は、新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結した契約等については、現行の制度を適用します。したがって、新制度が適用される生命保険契約等と現行制度が適用される生命保険契約等の両方を有する場合も考えられます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等と平成24年1月1日以後に締結した保険契約等がある場合には、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除それぞれについて次により計算した金額の合計額のうち上限を4万円として適用します。
(3)特約等がある保険契約の場合の取扱い
平成24年1月1日以後に締結される保険契約等については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用します。また、異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等はその保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
3.適用時期
適用時期については、所得税は平成24年分以後について、個人住民税については平成25年分以後について適用されます。
会計事務所トータルバリューサービス 実務情報より