法人が住宅エコポイントを取得した場合、法人税法上は、ポイントを商品や商品券と交換した段階で、1ポイント1円で換算したポイント相当額の収益計上が必要となる。

 追加工事でポイント相当額を代金に充当する場合、それが固定資産の取得であっても、エコカー補助金のような補助金の性質はないため圧縮記帳の対象にはならない。

 個人が取得した場合、商品券等と交換した時点で利益供与があったことになり、一時所得の課税対象となる。

税務通信 No,3125
                 税務会計情報ねっ島Tabisland 週刊税ニュースより